◆ 高度専門士 ◆
2005年9月9日に施行された「専修学校の専門課程の修了者に対する高度専門士の称号の付与
に関する規定」(文部科学省)で、制度化後最初にその認可対象となった全国の専門学校の学科が、
12月9日文科省から告示されました。
本校では、着物染色工芸科4年が対象となり、卒業者には高度専門士の称号を付与されるとともに
大学院への入学資格が得られます。
「専修学校の専門課程の修了者に対する高度専門士の称号の付与に関する規定」
(目的)
第一条 この規程は、専修学校の専門課程における学習の成果を適切に評価し、一定の専修学校の専門
課程の修了者に対し専門士又は高度専門士の称号を付与することにより、その修了者の社会的評
価の向上を図り、もって生涯学習の振興に資することを目的とする。
(専門士の称号)
第二条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条の二に規定する専修学校の同法
第八十二条の三第一項に規定する専門課程(次条において「専修学校専門課程」という。)の
課程で、次に掲げる要件を満たすと文部科学大臣が認めるものを修了した者は、専門士と称する
ことができる。
一 修業年限が二年以上であること。
二 課程の修了に必要な総授業時数が千七百時間以上であること。
三 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
四 次条の規定により認められた課程でないこと。
(高度専門士の称号)
第三条 専修学校専門課程の課程で、次に掲げる要件を満たすと文部科学大臣が認めるものを
修了した者は、高度専門士と称することができる。
一 修業年限が四年以上であること。
二 課程の修了に必要な総授業時数が三千四百時間以上であること。
三 体系的に教育課程が編成されていること。
四 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
(告示)
第四条 文部科学大臣は、前二条の規定により認めた課程を官報で告示する。
課程の名称に変更のあったときも、同様とする。
文部科学大臣は、前項の規定により告示した課程について、廃止されたとき又は第二条各号
若しくは前条各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めたときは、その旨を官報で告示する。 |